訪問看護Q&A

7.  その他

Q7-1 キャンセル料について

Q:訪問時に利用者が不在の場合は、不在との記録を残しても算定はできないのか。その場合はキャンセル料等での対応をすればいいのか

A:利用者が不在の場合は算定は不可です。キャンセル料を設定する場合には、事前に契約書・重要事項説明書等において利用者に事前に説明し同意を得ておくことが必要である

 

Q7-2 元号について

Q:5月より年号が変わるにあたり、訪問看護指示書の指示期間が平成31年5月1日~平成31年10月31日と明記されている場合有効ですか、無効ですか。
A:有効です。事務連絡や改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて周知案内が出ており、元以前に作成した文書において「平成」を用いて改元以降の念を表示している場合であっても有効とあり、改元日以降に作成する文書であっても「平成」の表示が残る場合であっても当該表示は有効とされている。

 

Q7-3     受診介助の保険請求について

Q:訪問看護で訪問中に看護師が病院への受診介助を行なっても問題ないんでしょうか
使用している保険で変わるのでしょうか。

A:まず、訪問看護を提供できる場所は、居宅となっています。居宅外では提供できません。
受診介助については、医療や介護の保険での請求はできません。ただ、訪問中に急に受診が必要な状態となり、家族やサービスで補えない場合にほおっておけないケース等があると思います。その場合、介助することはあると思いますが、請求はかけれません。
受診の介助は、介護保険やヘルパーさんの自費対応として行ってもらいます。受診に同行する場合は、他の方に受診介助をお願いして、病院で待ち合わせを行ない、主治医の診察に同行します。(費用の請求はできません)

 

 

 

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