訪問看護Q&A

5.  医療保険(訪問看護療養費)

Q5-1:医療保険が優先になる訪問看護について

 

Q:医療保険が優先する疾患・状態について教えてください。

 

A:訪問看護では、原則、介護保険が優先となりますが、 厚生労働大臣の定める疾病等、精神科訪問看護指示書(認知症を除く)による訪問看護については、医療保険が優先となります。また、主治医により特別指示書が発行された場合も、医療保険が優先となります。

 

Q:「厚生労働大臣の定める疾病等」に含まれる疾病ですが、ケアマネジャーから介護保険で訪問看護に行ってほしいといわれました。介護保険で訪問看護に行ってもよいのですか?

 

A:訪問看護指示書の疾患名が、「厚生労働大臣の定める疾病等」であれば、医療保険が対象となります。

 

Q:25歳女性、有料型老人ホームへ入所予定。医療保険での訪問看護が可能ですか

 

A:40歳未満の為介護保険の申請はできません。有料老人ホームへは医療保険での訪問看護の利用はできます。

 

 

Q5-2:複数の訪問看護ステーションからの訪問について

 

Q:医療保険で、一人の利用者に対し、2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護は提供できますか?

 

A:医療保険では、原則、1箇所の訪問看護ステーションからの訪問看護提供となります。2ヵ所の訪問看護ステーションが介入できるのは、「厚生労働大臣の定める疾病等」(特掲診療料の施設基準等別表第7、別表第8に揚げる疾病等の利用者)に該当するか、「特別訪問看護指示書」の交付を受けた場合です。また、週7日訪問看護が計画されている場合は、3ヵ所の訪問看護ステーションを利用することができます。

 

Q5-3:特別管理加算について

 

Q:持続皮下インスリン注射 インスリンポンプ交換支援を行っている 特別管理加算対象ですか。

 

A持続皮下インスリン注射に対して 計画的な管理をしている場合は、「留置カテーテル」に該当するとして、特別管理加算の算定は可能です。

 

Q5-4:訪問看護情報提供料3について

 

Q:月の途中で入院し当月の訪問はなかったが入院した為医療機関へ指定訪問看護に係る情報を提供した。訪問はしていないが、訪問看護情報提供料3の算定は可能ですか。

 

A:算定可能です。訪問看護情報提供料3のみ算定は出来ます

訪問看護業務の手引平成30年版 P670、訪問看護実務相談Q&A P275)

レセプトの情報先の記載方法(R2.12.17現在)

 

Q5-5 退院日の訪問看護について

 

Q1.退院日に訪問看護基本療養費と訪問看護の管理療養費の算定は可能ですか。

 

A1.退院日に訪問看護療養費は算定できません。医師の指示のもと訪問看護を実施した場合は、退院支援指導加算を算定してください。

退院支援指導加算の記載方法(R2.12.17現在)

 

Q2.利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定するとあるが、入院していた医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能ですか。

 

A2.利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要があります。

 

Q3.退院日に訪問看護を行ったが、その日に急変して死亡された。この場合退院支援指導加算は算定できますか。

 

A3.算定出来ます。

 

Q5-6 同一建物の訪問について

Q1.同一日に同一建物居住者に精神科訪問看護の利用者1名、医療保険での訪問看護の利用者2名に訪問した場合の算定はどうしたらいいですか。

 

A1.それぞれ、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(2)と訪問看護基本療養費(Ⅱ)(2)を算定します。

 

Q2.同一日に同一建物に住む利用者3名以上に訪問する場合、介護保険での利用者2名と医療保険の利用者2名の場合の算定はどうしたらいいですか。

 

A2.介護保険の訪問看護の利用者は含めないので、訪問看護基本療養費()を算定します。

一部訂正 2024年1月15日:A2 訪問看護基本療養費()➡(

 

 

 

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