訪問看護Q&A

2.  訪問看護指示に関する事項

Q2-1:訪問看護指示書の原本の考え方について

 

Q:訪問看護指示書の複写に印鑑を押して渡される医療機関があり、原本の方をもらえません。原本交付の必要性を説明しても理解してもらえません。どうしたらいいでしょうか?

 

A:訪問看護指示書の様式は法律上で規定はされていません。モデル様式(別紙様式16)の内容で必要情報が記入され捺印されていればよいと考えます。近年はソフトで作成されているものも多くなっており、複写であっても捺印されていれば原本とみなしてよいと考えます。但し、捺印して複写したものは有効ではありません。

 

Q2-2:特別訪問看護指示書の交付について

 

Q1:訪問看護の利用申し込みを受けましたが、初回訪問看護より急性増悪の状態で、主治医より特別訪問看護指示書が交付されました。この場合、訪問看護指示書は必要ですか?

 

A1:特別訪問看護指示書だけでは、訪問看護の実施は出来ません。主治医より訪問看護指示書を交付していただいた上で、特別訪問看護指示書の交付をうけてください。

 

Q2:金曜日に医師が診察されて、月曜日から頻回な訪問を指示された場合の指示書の日付はどうなるのか。

 

A2:診察日からの指示となる為、月曜日からの指示であっても、診察日の金曜日からの指示書として記載していただく必要がある。

 

Q2-3:点滴の指示について

 

Q:介護保険の対象者の利用者に、主治医より点滴の指示がありました。特別指示書の交付により、医療保険に切り替えなければならないのでしょうか?

 

A:点滴の指示については、必ずしも特別指示書による医療保険への切り替えが必要ではありませんが、週3日以上の点滴の場合は、点滴静脈注射指示書の交付は必要です。主治医が、急性増悪等により週4回以上の訪問看護が必要と判断した場合に、特別訪問看護指示書交付による医療保険が適用となります。(原則月14日以内)

 

Q2-4:主治医が変更となった場合の指示書の交付について

 

Q:訪問看護指示期間中に、主治医が変更となりました。指示期間中であっても、新しい主治医より訪問看護指示書の交付を受けることは出来ますか?

 

A:できます。

 

 

Q2-5:複数の主治医について

Q:退院時に、病院より訪問看護指示書の交付を受け、介護保険で訪問看護を提供していましたが、急性増悪により、訪問診療医に主治医交代となり、特別訪問看護指示書のみの交付を受けたのですが、訪問看護指示書も必要ですか?

 

A:「特別訪問看護指示書」は、訪問看護指示書交付の医師から交付されるものです。主治医交代されたのであれば、訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の両方の交付を受けてください。尚、一人の利用者に対し、複数の主治医から、訪問看護指示書の発行はできませんので、主治医(元の主治医、新しい主治医)やご利用者と、しっかり協議をして変更するようにしてください。

 

Q:褥瘡の悪化の為、皮ふ科に受診し医師より処置の指示がでた。毎日処置が必要なので特別訪問看護指示書がでたが、主治医を変更した方が良いのか。

 

A:皮膚科の医師と診療情報提供書により情報を共有してもらい、訪問看護指示書が出されている医師より特別訪問看護指示書をだしてもらいます。

 

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