訪問看護Q&A

 

1.  運営に関する事項

 

Q1-1:管理者の人員基準について 
Q:訪問看護ステーションの管理者は、人員基準である常勤換算2.5人の人員に含めることは出来ますか?
A:はい。管理者は、専任であれば、常勤1.0名として人員に含める事が出来ます。但し、居宅介護支援事業等の管理者の兼務を行っている場合は、換算数に含めることはできません?
 
Q1-2:管理者の兼務について
Q:訪問看護ステーションの管理者は、併設の居宅介護支援事業所管理者の兼務はできますか?
A:同一敷地内に併設している居宅介護支援事業所であれば、訪問看護ステーション管理者と居宅介護支援事業所管理者の兼務は可能です。但し、訪問看護ステーションの管理者と、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(職員)の兼務はできません。
 
Q1-3:新規管理者及び職員の届出について
Q:訪問看護ステーションの管理者変更と新たに看護職員を雇用しました。何か届け出は必要ですか?
A:管理者の場合は、管轄の厚生局への届出が必須です。届出は、変更事案が起こった日から10日以内となっています。
  ※令和2年4月1日から、管理者以外の職員に係る変更(採用、退職、死亡、氏名変更)については、届出が不要となりました。

  近畿厚生局HP 訪問看護ステーションの変更等に関する申請・届出

 
Q1-4:新規開設の届出について
Q新規開設の事業所です。訪問看護ステーションの開設の申請を管轄の市町村(介護保険)に行いました。管轄の厚生局に申請は不要と言われましたが、医療保険の申請は必要ないのでしょうか?
A:新規開設の場合、管轄の市町村への指定申請を行えば、介護保険法に基づく指定申請に併せて、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされます。但し、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目(24時間対応体制加算、特別管理加算、精神訪問看護基本療養費、他)を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への訪問看護ステーションの基準に係る届出が必要となりますのでご注意下さい。

   ★近畿厚生局HP 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出

 

Q1-5:法人の変更について

 

Q:〇〇年〇月1日から訪問看護ステーションAから訪問していたが〇△年〇月1日付けで訪問看護ステーションBとして訪問する事となった。体制、人員、訪問内容に変更がなく、運営会社と事業所の変更のみである。指示期間が新旧事業所にまたがる場合変更以前、変更後でそれぞれの事業所あてに訪問看護指示書、特別訪問看護指示書を交付してもらう必要はあるのか

 

A:別事業所になるため、新たに訪問看護指示書などの交付を受ける必要があります。指定訪問看護事業者(開設者である法人)が変更となる場合は訪問看護事業は廃業の扱いとなり、訪問看護事業の廃止の届出を行うほか、新たに指定申請の手続きを行う必要がある。  (訪問看護業務の手引 平成30年版 p37)

 

 

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