指定訪問看護に係る「厚生労働大臣の定める疾病等」の利用者
※特掲診療料施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者(平22.3.厚労省告示第74号改正)
○末期の悪性腫瘍 ○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊髄小脳変性症 ○ハンチントン病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) ○多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○ライソゾーム病 ○副腎白質ジストロフィー ○脊髄性筋萎縮症 ○球脊髄性筋萎縮症 ○慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ○後天性免疫不全症候群 ○頸髄損傷 ○人工呼吸器を使用している状態(※) ※睡眠時無呼吸症候群の患者の人工呼吸器の指導管理は該当しないことに注意が必要 |