訪問看護情報提供療養費について
Q1.主治医が所属する医療機関と訪問看護ステ-ションが特別な関係がある場合に算定できるのか。
A2.算定できる。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステ-ションが特別な関係である場合は算定できない。
訪問看護情報提供料3について(Q5-4)
Q2.利用者が入院した医療機関に情報提供を行った場合に、訪問看護情報提供療養費3は算定可能か。
A2.入院先の医療機関ではなく、利用者の在宅における診療を行っている保健医療機関(主治医)に対し、文章により情報提供を行った場合に算定できます。
Q3.月の途中で入院し当月の訪問はなかったが入院した為医療機関へ指定訪問看護に係る情報を提供した。訪問はしていないが、訪問看護情報提供料3の算定は可能か。
A2.算定可能。訪問看護情報提供料3のみの算定は出来る。
(訪問看護業務の手引平成30年版 P670、訪問看護実務相談Q&A P275)