規模拡大(機能強化)推進事業とは
・大阪府/訪問看護ネットワーク事業 (osaka.lg.jp)
・大阪府訪問看護ネットワーク事業費補助金交付要網(PDF)
ネットワーク事業 報告書関係書類(Excel)(Word)(Word2)
交付金振込申請書(Excel)
添付資料一覧表(PDF)
【目的】
訪問看護ステーションの連携体制構築及び規模拡大・機能強化を推進し、訪問看護ステーションの基盤整備を行うことにより、訪問看護サービスの向上を図る
【事業の種類】
訪問看護ステーションの経営の安定化と、24時間対応、緊急訪問、重症度の高い患者の受入れ等を増やすため、
訪問看護ステーションの大規模化や機能強化を推進する事業
ア 訪問看護連携システム導入支援事業 (間接補助事業)
イ 事務職員等の雇用支援事業 (間接補助事業) ウ 特定行為研修等の代替職員確保支援事業(間接補助事業) |
【規模拡大の考え方】
① 申請月よりも、補助対象終了時点で看護師常勤換算1.0名以上増加していること
② 前年度3月末よりも、補助対象終了時点で看護職常勤換算1.0名以上増加していること
③ 前年度1月~3月に、看護師常勤換算1.0名以上増加した場合も申請が可能。
但し、「補助期間終了月」時点で看護師常勤換算1.0名以上増を維持できている
必要があります。この場合の補助対象期間は4月以降且つ規模拡大月より起算し10ケ月
以内です。
但し、「看護職常勤換算5名以上と(維持)するための計画」の提出が必要となります。
(注意)令和4年4月1日以降の新規開設ステーションにおいては、上記①及び、当該事業
開始時点より「補助期間終了月」時点で看護師常勤換算1.0名以上増を維持できている
必要があります。
【機能強化の考え方】
① 申請月に取得できていなかった基準が、報告書提出時点で取得(指定)できていること
② 前年度3月末時点では取得できていなかった基準(24時間対応体制加算等)が、報告書
提出時点で基準を取得(指定)できていること
③ 前年度1月~3月に機能強化がなされた場合も申請が可能。但し、「補助期間終了月」
時点で当該機能強化の基準が維持できていることが要件
この場合の、補助対象期間は4月以降且つ機能強化月より起算し10ケ月以内です。
④ 補助期間について、機能強化後も対象期間として認められるようになりました。
⑤ 令和3年4月1日以降の新規開設ステーションにおいては、事業開始月の月末で
取得できていなかった基準(緊急時訪問看護対応体制等)が、報告書提出時点で
基準を取得(指定)できていること
(近畿厚生局又は市町村からの指定書、受付受領印のある当該基準の申請書などの
証明が必要)
「規模拡大」または「機能強化」が必要要件となっているネットワーク事業
ア 訪問看護連携システム導入支援事業 (「規模拡大」または「機能強化」のいずれかが必要) イ 事務職員等の雇用支援事業 (「規模拡大」または「機能強化」のいずれかが必要) |
(注意)
⇒ “ウ 特定行為研修等の代替職員確保支援事業”は、「規模拡大」、
「機能強化」が必要要件ではありません。(従前どおり)
⇒ “エ 土日営業体制確保事業”は、土日営業を開始した旨の運営規程の変更
の証明が必要となります。
(近畿厚生局または市町村への受領印のある届出申請書等の提出、
届出前後の運営規程の提出が証明書類となります)
★ ア~エの事業の概要については、それぞれの説明ページをご参照ください
★ 尚、各種事業の要綱、申請書は大阪府ホームページにありますので
よく確認のうえ、各事業への申請をお願いします
★ また、当協会ホームページにも要綱の概要版及びQ&Aを載せております
ご活用ください。
基金事業とは | 大阪府訪問看護ステーション協会 (daihoukan.or.jp)
大阪府HP(大阪府訪問看護推進事業)
http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/houkan/index.html
【問い合わせ先・申請先】
大阪府訪問看護ステーション協会 TEL06-6767-3800