一般の利用者の方へ

「住み慣れた家で暮らし続けたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望む方が増えています。

しかし「家族だけで介護や医療的ケアができるか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思う方もいらっしゃることでしょう。そんな時、訪問看護師が在宅での療養を支えます。

訪問看護は、赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、必要な支援を行えるところです。

ここでは、訪問看護がどんな支援をするのか、利用したい時にはどこに相談すれば良いのか、訪問看護の回数や時間、費用などについて具体的に紹介しています。

 

 

 

訪問看護を受けられるのはどのような場合ですか?

疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活をしている方で、主治医が訪問看護指示書を交付した方です。

小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご家族からの介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則、介護保険の適用が優先されます。ただし、がん末期等、厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。

 

 

訪問看護は誰に相談したら受けられますか?

医療保険(健康保険、後期高齢者医療)の場合

  • お住まいの近くにある訪問看護ステーションに直接ご相談ください。
    訪問看護ステーションが主治医と連絡をとり、訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。
  • かかりつけ医にご相談ください。
    訪問看護ステーションへ訪問看護指示書を交付し、訪問看護サービスがはじまります。または病院や診療所等の看護師による訪問看護サービスもあります。

 

介護保険を利用している場合

  • 担当のケアマネジャーにご相談ください。
    介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護に認定された場合は、ケアマネジャーが利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。
  • その他
    • 地域包括支援センターに相談
    • お近くの訪問看護ステーションに相談
    • 市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
    • 保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
    • 病院の地域連携室・医療相談室等に相談

                     ・・・などの窓口でも紹介をうけられます。

 

 

訪問看護にきてくれる人はどんな人ですか?

保健・医療等の知識・技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の指定を受けた訪問看護ステーションの場合は助産師が含まれる))です。また、訪問看護事業所によっては、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が所属しており、必要に応じて訪問することもできます。
訪問看護の従事者は常に研鑽を積み、関係者と連携しながら、本人や家族の思いに寄り添い、住み慣れた居宅での療養生活を最期まで支援します。

 

 

訪問看護は、どのくらいの時間、何回きてくれますか?

【介護保険】
ケアマネジャーが作成するケアプランに則った訪問時間となります。
1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。

【医療保険】
医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
本人やご家族の希望をうかがって決定しますが、病気や状態によっては、毎日や同日複数回訪問することも可能です。

 

 

どんな機関が、訪問看護をしてくれますか?

 

訪問看護ステーション

訪問看護ステーションとは、自宅で療養される皆様に質の高い訪問看護サービスを提供するサービス提供機関で、各種保険(医療保険、介護保険)に対応しています。訪問看護指示書の交付によって訪問看護サービスを提供する、地域に開かれた独立した事業所です。医師の指示のもと訪問看護ステーションから看護師が利用者の自宅にて訪問看護サービスを提供します。    訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき、都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受け、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所です。
訪問看護従事者として看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の訪問看護のみ)を3名以上配置しています。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置し、訪問看護計画の中でリハビリテーションを実施している事業所もあります。

訪問看護ステーション情報は、市役所・区役所などの介護保険担当部署やインターネットで公開されています。(インターネット検索の場合は「介護事業所検索・介護保険サービス情報公表システム」から「訪問看護」さらに「都道府県・市町村名」と絞り込んでください。)

 

保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)

病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスです。この場合、保健医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険での訪問看護が可能です。
主治医は当該保険医療機関の医師であるため、訪問看護指示書の交付は不要で、診療録に指示が記載されます。また、精神科を標榜する保険医療機関からは精神科訪問看護・指導を行います。

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)

介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。
当該サービスに常勤の看護師1名を含む3人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます。

 

 

看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)

介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合して提供するサービスです。
当該サービスに常勤の看護師1名を含む3人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます。

 

 

民間企業の訪問看護サービス(各種保険外)

民間の企業などが行う医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護を提供しています。
利用料金等は、各サービス機関で規定されており、利用者様との契約で行われるサービスで、オリジナルに富んだメニューが用意されています。例えば、遠距離の外出支援や長時間の滞在、受診時の同行など各種保険では対応が難しい事案への対応も可能です。

 

 

訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?

どの訪問看護機関からサービスを受けるのか、またどんな保険を利用するのかによって、料金は異なります。
以下に利用者負担の目安を紹介します。(平成30年4月現在)詳しくは、各訪問看護実施機関にご相談ください。

  保険の種別等 料金の自己負担割合

訪問看護ステーション

 

介護保険 月額の1割(所得に応じて2~3割)
※月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担
医療保険【後期高齢者医療制度】
75歳以上の後期高齢者
月額の1割
一定以上の所得の方は3割
交通費は実費
医療保険【健康保険等】
70歳~74歳
原則  月額の2割
一定以上の所得の方は3割
交通費は実費

医療保険【健康保険】
義務教育就学後~70歳

月額の3割
交通費は実費

医療保険【健康保険】
義務教育就学前

月額の2割
交通費は実費

病院・診療所 料金の負担割合は、訪問看護ステーションと同様
○訪問看護管理療養費がかからないため、実際に支払う金額が訪問看護ステーションより低額になることがある。
○訪問看護以外の料金(薬や医師の診療にかかる料金など)と合わせての支払いとなる。
定期巡回随時対応型訪問介護看護 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割)
○連携型の場合は、訪問看護ステーションの報酬も定額報酬となる
医療保険の訪問看護の場合は、1~3割
看護小規模多機能型居宅介護 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割)
医療保険の訪問看護の場合は、1~3割
自費の訪問看護サービス 全額自己負担料金設定は、それぞれ異なる。詳しくは問い合わせのこと。

 

上表はあくまでも保険点数・訪問看護療養費の例です。

各自治体の単独事業や、各サービス提供機関のメニューにより、料金は多少異なります。

 

24時間対応体制加算、特別管理加算、緊急訪問看護加算等の加算によるサービス、保険給付外のサービスを同意または契約により利用する場合は利用料金が追加されます。また、がん末期などの頻回な訪問看護などは回数に応じて利用料金が追加されます。

 

障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)があります。また、小児慢性特定疾病、難病法による特定医療費助成制度、生活保護などの公費負担医療制度があり、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負担上限額が設定されており減額されます。

 

 

訪問看護師は、保健・医療・福祉など多職種と連携して在宅療養を支えます。

 

 

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