「健康観察」のお問合せへの回答一覧(以下ご参照ください)
9月18日の質問 Q 保健所から連絡があり、患者から報告書の請求されており、開示してよいかと聞かれました。 どうすればいいですか? |
A 報告書の開示請求があった場合、状況により開示を行うことになる場合があります。 実際には、関わった看護師等への聞き取り等により、当該保健所、大阪府が判断することに なります。報告書は、現症を確実に記載するよう心掛けてください。 (看護記録と同様、根拠のない評価(アセスメント)の記載はしない) |
9月17日の質問 Q 健康観察の安否確認で、2人訪問とするとありますが、必ず2人で訪問しないといけませんか? |
A 安否確認では、患者に事前連絡がとれていないため、患者宅への入室の制限など様々なルールが あります。また、予期しない状況が考えられるため、必ず看護師2人での訪問をお願いします ドアが開いており声をかけても応答がない場合、患家に入室するなど、看護師の判断だけで 行動してはなりません。かならず、保健所の指示により、対応してください。 |
9月9日のご質問 Q 健康観察に安否確認が追加されましたが、何度電話をしても電話がつながらない場合どうすればいいですか? |
A 「健康観察」事業の安否確認は、電話をかけ続けることを訪問看護師に依頼するものでは ありません。電話による「健康観察」は保健師が行っています。 「健康観察」事業の中での安否確認の訪問看護師の役割は、電話対応ではなく、 患者宅に訪れることです。(当該事業では訪問看護師が患者宅に訪れることで出務料が発生) 再度、府発行の通知 健康観察における安否確認のお知らせの記載内容をご確認ください。 |
9月3日のご質問 Q.健康観察事業として、保健所より健康観察で連日訪問してほしいとのことになりましたが、 事業の費用はどうなりますか?2万円は、一人当たりになるのか、1回当たりになるのか? |
A.
≪出務料について≫
≪複数名の看護師による訪問について≫ 引き続きよろしくお願いします。 |
9月1日のご質問 Q 保健所から、点滴に行けますかという問い合わせがありました。 そこで今回主治医から指示を受け当日に点滴に行きました。これは普通の訪問になるのですか? また報告等もどうしたものか代表番号のみしか確認できていないので電話での報告もできません そもそも健康観察じゃないから報告義務もないのですか。 |
A. 医師の指示書により訪問すると、通常の訪問看護となり、請求は、訪問看護の請求となります (「健康観察」事業の請求とはなりません) この場合の報告は、保健所依頼のものは、できる限り保健所に報告をされるのが望ましい ですが、電話がつながりにくい場合は、時間をおいてかけなおすか、事前に折返しの連絡先を お聞きしてくのもよいと思われます |