新型コロナウイルス感染症に係る報酬関係
♦♦臨時的特例等は、いずれも発出日からの算定となります♦♦
医療保険対応
Q1:新規ケースが新型コロナ陽性者です。契約書等の取り交わしは、後日でもよいのでしょうか?
A1:下記の問5をご参照下さい。
➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)
Q2:新型コロナウイルス感染症の利用者に対応した場合、長時間訪問看護加算を算定できると聞きました。
サービス時間の基準はありますか?感染対策の為できるだけ短時間訪問としていますが算定できますか?
◎H3.9/27まで A2-1:下記の問1・2をご参照ください。
陽性者(疑い含む)の訪問時間はできるだけ短時間(15分以内)を推奨しています。訪問時間を問わず1日につき1回算定できます。
➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52) (H3.9/27まで)
◎H3.9/28以降 A2-2:下記の問9をご参照ください。
➡新型コロナウイルス感染症に係わる診療上の臨時的な取り扱いについて(その63)(H3.9/28以降)
※令和3年9月28日から、100分の300に相当する額に変更です。
Q3:現在、新型コロナウイルス感染症の利用者(疑い含む)の利用者の訪問はありませんが、日頃から感染予防には留意し予防策を講じています。取り組みについて算定できる加算はありますか?
A3:下記(1)-④、問7をご参照ください。
「訪問看護感染対策加算」があります。「心身の状態」欄への訪問回数は、(1回目、31回目、61回目、91回目‥と)通算で書く。
◎H3.9/30まで ➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その35)
Q4:下記資料問7の「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものですか?
A4:別添問1をご参照ください。
具体例はありますが、内容についての明記はありません。
◎H3.9/30まで ➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その35)
Q5:新型コロナウイルス感染症の利用者(疑い含む)の訪問看護サービスを提供しています。特別管理加算が算定出来ると聞きましたが、すでに特別管理加算定している利用者については、どのように記載したらよいですか?
A5:下記問6をご参照ください。
「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載します。注)陽性者としての疑いについては、医師の判断と感染予防の指示が必要 (特例届出は不要)
➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
Q6:新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等へ、訪問はせず電話での病状確認をしましたが算定できますか?
A6:下記問7をご参照ください。
条件:当該月に訪問看護を1日以上提供していること・心身の状態に記入などで、訪問看護管理療養費のみ算定できます。回数制限なし
➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
Q7:緊急訪問看護加算は、診療所又は在宅療養支援病院の保険医による指示である場合に限って算定出来ますが、自宅療養中の新型コロナウイルス陽性者に対しては、病院(病床数200床以上)の医師からも指示を受け対応できると聞きました。算定出来ますか?
A7:下記問3をご参照ください。
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み診療所又は在宅療養支援病院の保険医以外の主治医からの指示に基づく場合であっても算定可能です。
➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
Q8:新型コロナウイルス感染症者の利用料金は公費負担となるのですか?
A8:指定感染症と定められています。該当者に医療証(宿泊療養・自宅療養における医療費公費負担通知)が届きますので、ご確認の上ご請求下さい。医療証のお届けは大幅に遅れています。
※保健所が発行する「宿泊療養・自宅療養における医療費公費負担通知」の見本➡こちら
介護保険対応
Q1:新型コロナウイルスの感染が疑われる利用者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、20分未満のサービス時間となりましたが、20分未満の請求で問題はないですか?
A1:下記問6をご参照下さい。算定できます。
➡新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)
Q2:訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対して不安等があり訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行っていますが、訪問看護費は算定出来ますか?
A2:下記ご参照ください。
利用者等の同意・当該月訪問看護を1日以上提供・主治医への状況報告と指示の要件で、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能です。
➡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
Q3:4月の報酬改定により、基本報酬の上乗せが9月までと聞いていますが10月からは継続されるのですか?
A3:新型コロナウイルスへの対応のための介護報酬の特例的評価(基本報酬の0.1%上乗せ)が9月末にて終了し、本年の10月~12月に感染防止対策に要する費用(かかり増し経費)を補助する措置として発表されました。下記ご参照ください。
➡「感染防止対策の継続支援」の周知について(介護保険最新情報Vol.1011)
※大阪府国民健康保険団体連合会HPより👇
2021年9月までの特例的評価(基本報酬の0.1%上乗せ)の請求をおこなわない場合、返戻となりますのでご留意ください。
Q4:新型コロナウイルス感染症の利用者の対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。運営基準などについてはどうなりますか?
A4:下記ご参照ください。
介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。
➡〈訪問看護に係る事項まとめ〉「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」