「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」算定期間終了お知らせ

2021年10月13日掲載

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)」の算定期間終了のお知らせ

◎訪問看護に関します「訪問看 護感染症対策実施加算」につきましては、

令和3年9月分までの取扱いで終了となっております。

「訪問看護感染対策実施加算」とは、下記の通りです。

 

特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行い、訪問看護療養費に係る指定
訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合、30 回の算定につき「訪問看護情報提供療養費2」に相当する金額(1,500 円)(以下、「訪問看護感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること。
ア 訪問看護基本療養費
イ 精神科訪問看護基本療養費

 

 

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