新型コロナウイルス感染症に係る報酬関係

  ♦♦臨時的特例等は、いずれも発出日からの算定となります♦♦

 

医療保険対応

■契約書等について

Q1:新規ケースが新型コロナ陽性者です。契約書等の取り交わしは、後日でもよいのでしょうか?

A1:下記の問5をご参照下さい。

➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57) 

 

■長時間訪問看護加算について

Q1:新型コロナウイルス感染症の利用者に対応した場合、長時間訪問看護加算を算定できると聞きました。サービス時間の基準はありますか?感染対策の為できるだけ短時間訪問としていますが算定できますか?

 A1:下記をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52) (問1・2)

新型コロナウイルス感染症に係わる診療上の臨時的な取り扱いについて(その63) (問9)

 

■特別管理加算について

Q1:新型コロナウイルス感染症の利用者(疑い含む)の訪問看護サービスを提供しています。特別管理加算が算定出来ると聞きましたが、すでに特別管理加算定している利用者については、どのように記載したらよいですか?

A1:下記問6をご参照ください。

「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載します。注)陽性者としての疑いについては、医師の判断と感染予防の指示が必要 (特例届出は不要)

➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

 

■特別訪問看護指示書について

Q1:利用者が、新型コロナウイルス感染症と診断されました。特別訪問看護指示書の交付対象となりますか?

A1:下記問2をご参照下さい。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53) 問2

 

Q2:介護保険対応の利用者がコロナ感染し、医師により特別訪問看護指示書を交付していただき、医療保険で対応しました。健康観察期間は終了したものの体調不良が継続し、点滴等の処置や病状観察を14日間以上必要としますが、医療保険対応でサービスできますか?

A2:下記 その53問2とその61問2.3を合わせてご参照下さい。

 ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所か ら外出しないことを求められている者に対して、特別訪問看護指示書を月2回交付することが可能である。 

     (下記をよくお読みください)

  新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53) 問2

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)問2・3  

 

■電話等での病状確認について

Q1:新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等へ、訪問はせず電話での病状確認をしましたが算定できますか?
A1:下記問7をご参照ください。

条件:当該月に訪問看護を1日以上提供していること・心身の状態に記入などで、訪問看護管理療養費のみ算定できます。回数制限なし 

➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

 

■病院からの訪問看護指示があった場合について

Q1:緊急訪問看護加算は、診療所又は在宅療養支援病院の保険医による指示である場合に限って算定出来ますが、自宅療養中の新型コロナウイルス陽性者に対しては、病院(病床数200床以上)の医師からも指示を受け対応できると聞きました。算定出来ますか?

A1:下記問3をご参照ください。

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み診療所又は在宅療養支援病院の保険医以外の主治医からの指示に基づく場合であっても算定可能です。:緊急訪問看護加算(2,650円)

➡新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)

 

■公費負担関連について

Q1:新型コロナウイルス感染症者の利用料金は公費負担となるのですか?

A1:指定感染症と定められています。該当者に医療証(宿泊療養・自宅療養における医療費公費負担通知)が届きますので、ご確認の上ご請求下さい。医療証のお届けは大幅に遅れています。

※保健所が発行する「宿泊療養・自宅療養における医療費公費負担通知」の見本こちら

 

 

介護保険対応

■訪問サービスの時間について

Q1:新型コロナウイルスの感染が疑われる利用者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、20分未満のサービス時間となりましたが、20分未満の請求で問題はないですか?

A1:下記問6をご参照下さい。算定できます。

➡新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)

 

■電話等での病状確認について

Q1:訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対して不安等があり訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行っていますが、訪問看護費は算定出来ますか?

A1:下記ご参照ください。

利用者等の同意・当該月訪問看護を1日以上提供・主治医への状況報告と指示の要件で、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能です。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」

 

■運営基準について

Q1:新型コロナウイルス感染症の利用者の対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。運営基準などについてはどうなりますか?

A1:下記ご参照ください。

介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。

〈訪問看護に係る事項まとめ〉「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」

 

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