1/28・2/2~新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(一部改正)

2022年1月29日 掲載

2022年2月2日  追加掲載

 

以下、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の通知をお知らせします

 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(1/28~)

(事務連 絡 令 和 4 年 1 月 5 日  令和4年1月 28 日一部改正)

 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(2/2~)

(事務連 絡 令 和 4 年 1 月 5 日 令 和 4 年 2 月 2 日 一 部 改 正)

【1/28~一部改正の概要】(概要ですので上記通知を必ず確認下さい)

●無症状の場合、濃厚接触者の待機期間について、原則、7日間(8日目に解除)

●社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除可

 

【共通事項】 

10 日間経過までは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用等の感染対策を求めること。

社会機能維持者の濃厚接触解除の要件

・無症状であること

・検査は事業者の費用負担(自費検査)により行う

・4日目及び5日目の抗原定性検査キット(薬事承認)を用いた検査で陰性確認後、5日目から解除が可能

・事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認する

・社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

【2/2~一部改正の概要】(概要ですので上記通知を必ず確認下さい)

●濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱について

〇陽性者と生活を共にする家族や同居者(飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者)の待機期間は、
・当該陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状の場合は検体採取日)又は
・当該陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日
いずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とする。

 

〇ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。

 

〇ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しており、保健所の指示に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府の関連対応通知がありましたら、適時掲載します。

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.