産休等代替職員確保支援事業

 

産休等代替職員確保支援事業とは

【目的】

 訪問看護ステーションで働く看護職員の定着を推進し、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ることを目的とする。育児出産があっても、働き続けられる職場環境を整える。

 

【事業の概要】

 訪問看護ステーションに勤務する看護職員が、出産、育児又は家族の介護のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に、当該訪問看護ステーションが代替職員を雇用するために必要な支援をすることで、訪問看護ステーションで働く看護職員の定着を推進し、在宅における療養環境の向上を図ります。代替職員の給与費等の1/2を補助します。

 

【申請できる訪問看護ステーション】

 本事業の目的を達成するため、①対象となる産休、育休、介護休暇を取得する看護職員の代替職員を確保し、②必要な職場環境を整備できる大阪府内の訪問看護ステーション

 

【対象となる看護職員と補助対象となる休暇】

 当該訪問看護ステーションに引き続き雇用された期間が1年以上で、本事業の補助対象休暇を取得する現任看護職員です。常勤、パートの要件はありませんが、概ね常勤と同等の看護職員とします

  (1) 産前産後休業

                 出産予定日を含む6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

  (2) 育児休業

                子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の

     1年間)の間に休業する期間

  (3) 介護休業

      対象家族一人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、家族を

     介護するために休業する期間

 

【代替職員の雇用条件と補助される賃金の範囲】 

 代替職員は保健師、助産師、看護師、准看護師の資格を持つものとする。代替職員が従事する業務は、休暇を取得する現任看護職員が現に従事する看護に関する業務とする。

本事業における代替職員の賃金の補助は、現任看護職員が、休暇を取得する時間数の合計までとする。

(平成30年4月以降の新たな雇用者(代替職員)の確保を目的としますが、前年度雇用者が対象となる場合もありますので、お問い合わせください。)

 

【補助決定条件(就業規則の変更・追加)】

 休業後の職制上の地位が休業前より下回らない、職務内容が異ならない、休業後の異動がないなど現任看護職員の原職(※)への復帰について、就業規則に規定していなければならない。

 

【申請書類】

   大阪府ホームページをご参照ください

   大阪府ホームページ(訪問看護師産休等代替職員確保支援事業)

   http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/houkan/sankyuu.html

   ※必ず、要綱を確認の上、申請をお願いいたします

 

【補助対象の期間】 平成30年4月1日~平成31年3月31日

 

【申請開始日】  平成30年7月1日より受けつけ開始 予定額を超えた時点で受付終了とします

 

【報告書の受付開始日、締切日】 

    平成31年1月7日~平成31年2月28日(必着)

 

平成30年度

募集案内:リーフレット

 

 

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