先の『令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について』の追加案内です。
注意!9月30日までの経過措置対象事業所で、訪問看護管理療養費1の届出をしている場合は、10月1日までに再度、訪問看護管理療養費1または2の届出が必要
先の『令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について』の追加案内です。
注意!9月30日までの経過措置対象事業所で、訪問看護管理療養費1の届出をしている場合は、10月1日までに再度、訪問看護管理療養費1または2の届出が必要