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令和8年度 大阪府訪問看護推進事業

間接補助事業について

大阪府訪問看護ステーション協会では、大阪府の補助をうけ、大阪府訪問看護推進事業を実施しています。今年度も、より多くの府内の訪問看護ステーションに、間接補助事業をご活用いただきたく、「令和8年度大阪府訪問看護推進事業 間接補助事業について」の概要版を公開しました。
要件の見直しも一部ございますので、大阪府の要綱、訪問看護推進事業Q&Aをご確認いただき、自施設の基盤整備、機能強化、連携の推進にむけて、是非、補助金をご活用ください。


事業の概要


事業の説明


令和8年度大阪府訪問看護推進事業 間接補助事業の種類

  1. 新任訪問看護職員育成事業
  2. 訪問看護ネットワーク事業
    • 訪問看護ステーション規模拡大推進事業
      • ア 訪問看護連携システム導入支援事業
      • イ 事務職員等の雇用支援事業
      • ウ 特定行為研修等の代替職員確保事業
間接補助の種類近年の要件(拡大部分)
新任訪問看護職員育成事業訪問看護ステーション勤務経験が合計1年未満の採用者に要件拡大。
特定行為研修等代替職員確保支援事業・代替職員の条件緩和:新規採用でなくても対象。
・ 特定行為研修受講(認定看護師、専門看護師、診療看護師を含む)では、2名まで申請が可能(51万円×2名)。
・ 2年間にまたがる長期研修でも利用可能。
訪問看護ステーション規模拡大推進事業・訪問看護連携システム導入支援、事務職員等雇用支援について、単年度の申請が可能。
例)前年度に「訪問看護連携システム導入支援」を申請し、今年度に「事務職員等雇用支援」を申請が可能。
・申請時点で看護職員の常勤換算が7.0人未満であること。
・申請時点で常勤換算が5人未満の事業所においては0.5人以上増を計画し、事業完了時点で達成していることが要件。但し、申請書等に「看護職常勤換算5名以上と(維持)するための計画」の記載が必要。
 申請時点で常勤換算が5人以上7人未満の事業所においては1.0人以上を計画し、事業完了時点で達成していることが要件。
事務職員等の雇用支援前年度1 月以降の事務職員雇用も対象とする。
(但し、最大補助期間は勤務開始から10ヶ月かつ4月以降の賃金となる)Q&A参照のこと
システム導入支援事業前年度2月から3月にシステム導入した場合も対象とする。
(但し、最大補助期間はシステム導入から10ヶ月かつ4月以降の経費となる)Q&A参照のこと

大阪府訪問看護推進事業 説明動画(YouTube)

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令和6年度 申請(消費税)について