令和8年度 大阪府訪問看護推進事業
間接補助事業について
大阪府訪問看護ステーション協会では、大阪府の補助をうけ、大阪府訪問看護推進事業を実施しています。今年度も、より多くの府内の訪問看護ステーションに、間接補助事業をご活用いただきたく、「令和8年度大阪府訪問看護推進事業 間接補助事業について」の概要版を公開しました。
要件の見直しも一部ございますので、大阪府の要綱、訪問看護推進事業Q&Aをご確認いただき、自施設の基盤整備、機能強化、連携の推進にむけて、是非、補助金をご活用ください。
事業の概要
事業の説明
令和8年度大阪府訪問看護推進事業 間接補助事業の種類
- 新任訪問看護職員育成事業
- 訪問看護ネットワーク事業
- 訪問看護ステーション規模拡大推進事業
- ア 訪問看護連携システム導入支援事業
- イ 事務職員等の雇用支援事業
- ウ 特定行為研修等の代替職員確保事業
- 訪問看護ステーション規模拡大推進事業
| 間接補助の種類 | 近年の要件(拡大部分) |
|---|---|
| 新任訪問看護職員育成事業 | 訪問看護ステーション勤務経験が合計1年未満の採用者に要件拡大。 |
| 特定行為研修等代替職員確保支援事業 | ・代替職員の条件緩和:新規採用でなくても対象。 ・ 特定行為研修受講(認定看護師、専門看護師、診療看護師を含む)では、2名まで申請が可能(51万円×2名)。 ・ 2年間にまたがる長期研修でも利用可能。 |
| 訪問看護ステーション規模拡大推進事業 | ・訪問看護連携システム導入支援、事務職員等雇用支援について、単年度の申請が可能。 例)前年度に「訪問看護連携システム導入支援」を申請し、今年度に「事務職員等雇用支援」を申請が可能。 ・申請時点で看護職員の常勤換算が7.0人未満であること。 ・申請時点で常勤換算が5人未満の事業所においては0.5人以上増を計画し、事業完了時点で達成していることが要件。但し、申請書等に「看護職常勤換算5名以上と(維持)するための計画」の記載が必要。 申請時点で常勤換算が5人以上7人未満の事業所においては1.0人以上を計画し、事業完了時点で達成していることが要件。 |
| 事務職員等の雇用支援 | 前年度1 月以降の事務職員雇用も対象とする。 (但し、最大補助期間は勤務開始から10ヶ月かつ4月以降の賃金となる)Q&A参照のこと |
| システム導入支援事業 | 前年度2月から3月にシステム導入した場合も対象とする。 (但し、最大補助期間はシステム導入から10ヶ月かつ4月以降の経費となる)Q&A参照のこと |
大阪府訪問看護推進事業 説明動画(YouTube)
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