2022年度研修後アンケートに関連したQ&A

ADVANCE編 開催日:2022年9月21日  (掲載日:2022年9月29日   研修開催日 2022年9月21日)※2022年10月13日一部更新 

 

【医療保険】

Q1:

〇訪問看護ターミナルケア療養費を算定する際、最終訪問日時が死亡診断日時より後の場合、算定はできないのですか?

A1:

訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について死亡日および死亡日前14日間以内の合計15日間に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、または退院支援指導加算のいずれかを合わせて2回以上算定した場合に算定できますが、死亡診断日時より後の訪問は、基本療養費が算定できないため注意が必要です。

★根拠資料➡訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

  平20.3 厚労告67 令4.3 厚労告59改正

 

【介護保険】

Q1:

〇計画的な訪問終了後から2時間未満に緊急訪問をした場合、緊急訪問の実績はどのように算定したらよいですか?

A1:

緊急前の実績と合算なしで、算定となります。
前回提供した訪問看護からおおむね2時間未満で訪問看護を行う場合は、所要時間を合算することとなっていますが、以下の場合は、対象外となります。
① 20分未満の訪問看護費を算定する場合
② 利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合

★根拠資料➡訪問看護業務の手引 令和4年4月P392(3)訪問看護の所要時間について ➁(一)(二)

 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 24 年 3 月 16 日) P11  問20

 

 

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