精神科訪問看護に関する事項

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精神科訪問看護のリハビリについて

精神訪問看護療養費算定の利用者に、リハビリテーションが必要となりました。訪問看護ステーションから理学療法士を訪問させてもいいですか?

精神訪問看護療養費では、理学療法士・言語聴覚士は対象外となっていますので理学療法士が訪問することは出来ません。精神訪問看護療養費を算定するには、算定するための基準の取得と、精神訪問看護療養費算定のために職員の届出が必要となります。
精神訪問看護療養費では、理学療法士・言語聴覚士は対象外となっています。

★近畿厚生局HP 訪問看護ステーションの皆様へ(平成30年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)

精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合の同日の複数回訪問について

内服ができず状態が悪化した為、精神科特別訪問看護指示書が交付された。午前中訪問したが、午後から依頼があり再度訪問を行った精神科複数回訪問加算が算定できるか。

一日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付された精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に「あり」と記載されていない場合は算定できない。 要件を満たした場合に算定できる。※1
(訪問看護業務の手引書P661 H30.3.30 医事課事務連絡 別添5 問5)

※1精神科特別訪問看護指示書だけでは精神科複数回訪問加算は算定できない。
①医療機関が「精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く)又は2」を算定している。
②訪問看護ステーションが「24時間対応体制」の届出を行っている。
③訪問看護ステーションが精神科重症患者支援管理連携加算・精神科複数回訪問加算の届出を行っている。
(2018年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド H30.7)

医療と介護の併用について

精神疾患について精神科を標榜する医療機関の主治医より医療保険にて訪問看護を行っている利用者に対し、別の内科の医師の指示で他のステーションから介護保険での訪問看護を提供することは可能か

同一日または同一月に医療保険と介護保険とを算定する事ができません。2カ所のステーションを利用できません。状態が変化したことにより、医療保険の訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能です。
(訪問看護業務の手引P672(問12) H28.6.14 医事課事務連絡 別添4 (問3))

精神科以外で急性増悪による複数回訪問について

精神科訪問看護で介入中の方が精神科以外の疾患で急性増悪があり複数回訪問の必要性が発生した場合、訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を発行してもらい医療保険で訪問し、特別訪問看護指示期間終了後は精神科訪問看護指示書のもと、精神科訪問看護に戻ることはできるでしょうか

精神科の医師に【訪問看護指示書】と【特別訪問看護指示書】を発行してもらうことはできます。その場合は、【自立支援医療】は利用できないので医療費の自己負担が発生する事を利用者へ伝え訪問を行ってください。状態が落ち着いた後は精神科訪問看護を行う事はできます。(精神科訪問看護算定ガイド p5)

夜間・早朝加算について

精神科訪問看護の利用者から、本人の希望で18:00~18:30で訪問看護を行った。この場合、医師の指示がなくても夜間・早朝加算が算定出来ますか。

利用者の求めに応じて訪問看護を行った場合に、1回/日算定できます。

医療機関の連携ステーションの届出

精神科複数回訪問看護にあたり、主治医が精神科在宅患者支援2を算定している場合とあるが、精神科の医師が別の訪問看護ステーションと連携する場合は、ステーションとして文書等で記録など決まりはありますか

医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する場合は、近畿厚生局に届出が必要になります。その時に連携するステーションの記載が必要です。医療機関がステーションに断りなく届け出ることはできません。求めれば届出用紙のコピーはもらえると思います。あくまでも医療機関の届出となる為、訪問看護ステーションでの書類保管義務はありません。
(近畿厚生局ホームページ)

精神科訪問看護基本療養費について

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。

GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載する事。

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対する者であり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。

当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。

レセプト記載方法はこちら(令和2年12月17日時点)