2021請求業務の基本のき『書・証を学ぶ』Q&A

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レセプト請求書・指示書・保険証について

講義中の質問に対する回答をQ&Aにまとめました。

介護保険適応の方も医師の指示書は必要ですか?

訪問看護ステーションの看護師などは、主治医の指示に基づき利用者に対して、看護を提供します。介護保険・医療保険 共通の様式ですが、訪問看護指示書を利用者一人に対して主治医から書面にて交付を受ける必要があります。

■参考資料:令和3年度訪問看護実務相談Q&A(一般社団法人全国訪問看護事業協会) P.7~8 /P.312~314
訪問看護業務の手引(社会保険研究所)P.126~127

訪問看護指示書について、主治医が受診してから出ないと指示書を発行されず、指示期間よりあとの日付になってしまいます。そのような場合はどうしたら良いですか?

主治医が訪問看護の必要性を認め患者の同意を得て、訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合に算定するため、訪問看護指示料は、書類作成料なので交付日に診察がなくても算定できます。(特別訪問看護指示書と発行時の要件が異なっています。)が、指示書の発行日は主治医の判断のもと、委ねられています。

■参考資料:訪問看護業務の手引(社会保険研究所) P.606~608
医科点数表の解釈(社会保険研究所)_在宅医療 
診療点数早見表(医学通信社) 在宅医療の「通則」「C005在宅時訪問看護・指導料」
「007 訪問看護指示料」など

特別指示期間の開始日は必ず主治医の診療日でないとだめですか。診療の翌日以降の日付でもいいですか?

診療点数の算定より、「特別訪問看護指示書」の有効期間は、診療日から14日間とされています。
また、特別訪問看護指示は診療が前提になっていますので、診療した日に発行すると解釈します。

■参考資料:訪問看護業務の手引き(社会保険研究所)P.606「C007 訪問看護指示書」
厚労省「疑義解釈通知」(Q&A)より

特別訪問看護指示書についてですが、診療日から14日となっていますが、主治医にそのことを伝えると、他の訪問看護ステーションからはそんなことを言われたことがない。診療日ではない日にも指示書を出しているから診療は必要ないのではと言われましたが、診療日からの特別指示とは努力目標程度の内容なのでしょうか?

上記Aと同様の回答です。

レスパイト入院は医療保険での入院になるのでしょうか?

レスパイト入院は、医療機関のサービスで医療保険対象となります。

がん末期の方で医療保険で退院日の訪問を実施。同日に死亡された場合は、やはり基本療養費は算定不可でしょうか。また算定不可の場合、退院支援指導加算のみの算定は可能ですか?

退院日は訪問看護基本療養費を算定することはできません。診療により退院日に訪問看護が必要と認められた利用者に対して、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合、算定可能です。なお、退院日に訪問する場合は、訪問看護指示書が必要です。

■参考資料:令和3年度訪問看護実務相談Q&A(一般社団法人全国訪問看護事業協会) P.315 ~316

訪問看護退院時共同指導加算の算定についてですが、退院カンファレンスは看護師が参加していますが、退院後初回訪問を准看護師が行った場合訪問看護退院時共同指導加算は算定できますか?

退院に当たって訪問看護ステーションの看護師が入院中の主治医又は職員と連携し、共同して療養上必要な指導を行い、その内容を文章で利用者へ提供し、指導内容を訪問看護記録書へ記入した場合、算定が可能です。退院初回の基本療養費に加算するため、指導を行ったものが看護師であるため算定可と考えます。

■参考資料:令和3年度訪問看護実務相談Q&A(一般社団法人全国訪問看護事業協会) P.315 P.312

訪問看護療養費明細書の中で記載する、「訪問した住所」とは実際に訪問した先の住所を記載するのか若しくは被保険者証に記載されている住所を記載するのか教えて欲しいです。

実際の訪問している住所地を、都道府県から番地まで記載します。

■参考資料:保医発0327第1号 令和2年3月27日「訪問看護療養費請求書等の記載要領等について」の一部改正について

「指定難病上限管理票の記載方法」で介護保険サービス分を記載する際は、「医療費総額(10割分)」欄に1円単位で記載し、「自己負担額」欄は10円未満を四捨五入した金額を記載 と書いてあります。 介護保険の場合は、上限額に達しない場合に本人請求は端数が出ることがあります。請求書の金額と差額が発生しますが、その際は本人請求額も四捨五入で10円単位で請求書を発行するのでしょうか?

徴収した自己負担額に10円未満の端数がある場合、自己負担上限額管理票においては四捨五入した額を自己負担額の欄に記載します。
(例)自己負担額として505円を徴収した場合、自己負担上限額管理票の自己負担額欄には、四捨五入した金額(510円)を記載することとし、介護給付費請求明細書においては、記載要領に従い計算された金額(505円)を自己負担額(公費分本人負担額)として記載する。

■参考資料:訪問看護業務の手引(社会保険研究所)P.744  (第6特定医療の受診.3指定医療機関の窓口における自己負担額)
平成26年12月22日厚生労働省健康局疾病対策課事務連絡「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について