訪問看護とは

ホーム 訪問看護とは

高齢になっても健康管理をして、家でいきいきと自分らしく暮らしたい。病気や障害があっても、在宅でリハビリをしたい。がん・老衰などで終末期になっても、住み慣れたご自宅で自由に生活したい、できれば看取りもかなえたい。そんな皆様の思いを、 看護職(看護師・保健師・助産師)が支援するサービスが訪問看護です。

大阪府訪問看護ステーション協会では、訪問看護を多くの方に知っていただくことができるよう、訪問看護のご案内を発行しています。本冊子は府民の皆様、そして、支援するケアマネジャーや医療機関の医師や看護師、相談員の皆様に、ご活用いただけるよう、「訪問看護」のことをわかり易く解説しています。是非、本冊子を、府民の皆様の「安心、安全な療養生活」にむけての一助としてご活用いただけましたら幸いです。

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいる訪問看護ステーションでは、より専門的なリハビリテーションも行なっています。
  • 介護予防訪問看護・小児訪問看護・精神科訪問看護・難病看護・ターミナルケア・HIVなどの 感染症看護など、それぞれ得意とする事業所もありますのでご相談下さい。
  • 介護保険、医療保険、障害者自立支援医療など各種公費負担制度の活用の方法は 「3.介護保険・医療保険と訪問看護のしくみ」をご覧ください。
  • ご本人とご家族が安心して毎日を過ごしていただくために、医療機関との連携をおこない健康状態の管理とサポート、在宅療養をより快適にするためのアドバイス・緊急時の対応・他のサービスとの連携・状況に応じたサービスの助言・看取り(みとり)の支援などをいたします。
  • 必要時、退院前・施設からの退所前訪問を行い、カンファレンスに参加し連携に努めます。
    ご希望と条件により外泊時の訪問看護をおこなえる場合があります。
  • 訪問看護はご自宅への訪問だけでなく、グループホーム・有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などへも、条件により訪問することができます。施設入所や転居などでも継続看護が行えるよう相談に応じます。

地域包括ケアと訪問看護

介護や援護が必要になった高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の五つのサービスを、一体的に受けられる支援体制のことです。団塊の世代が75歳を超える2025年に向け、速やかにシステムを構築していくため、市町村単位での取組みがすすめられています。高齢で認知症や慢性疾患を抱えても地域で暮らせる仕組みを、多職種・関係機関・地域のみなさまとともにつくっていく時代です。訪問看護はその中で医療と介護をつなぎささえる役割を担っています。

1.訪問看護サービスの主な内容

2.訪問看護の申し込みから利用まで

ご入院中の場合は、事前に連絡をいただけましたら、訪問看護師等が病院にお伺いし、医師、病院看護師と連携のもと、退院に必要な調整を行います。
(在宅かかりつけ医のご相談や介護保険利用のご相談などにも応じます)

3.介護保険・医療保険と訪問看護のしくみ

介護保険でサービスを受ける

※1 40歳以上65歳未満で16疾病に該当する者

①がん末期②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑥初老期に於ける認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症⑩早老症
⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

医療保険でサービスを受ける

  • 40歳未満
  • 精神科訪問看護(認知症は除く。ただし、精神科重症者早期集中支援管理料の方は医療保険)
  • 介護認定非該当
  • 厚生労働大臣が定める疾病等 ※2
  • 急性増悪期等(特別訪問看護指示期間)
  • 精神障害者施設で複数同時に行う訪問看護(訪問看護基本療養費Ⅱ)を算定する訪問看護

利用の手続き

利用者は、主治医もしくは訪問看護ステーションに直接申込みをします。
※2「厚生労働大臣が定める疾病等」

末期の悪性腫瘍多系統萎縮症 
線条体黒質変性症
オリーブ橋小脳萎縮症
シャイ・ドレーガー症候群
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症プリオン病
脊髄小脳変性症亜急性硬化症全脳炎
ハンチントン病ライソゾーム病
進行性筋ジストロフィー症副腎白質ジストロフィー
パーキンソン病関連疾
患進行性核上性麻痺 
大脳皮質基底核変性症
パーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

◆原則、介護保険が優先されますが制度により保険の適応が変わります。
◆介護の必要性が低く「非該当」と判断されると、介護保険から給付を受けることはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。
◆介護保険利用の回数・援助内容等は、ご本人・ご家族・ケアマネジャーとともに話し合ってプランに組み込まれます。 急に症状が悪化した時など、頻回の訪問看護が必要になった時は医師の特別指示書により、医療保険での訪問看護を毎日利用することができます。