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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出についての追加案内

先の『令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について』の追加案内です。

注意9月30日までの経過措置対象事業所で、訪問看護管理療養費1の届出をしている場合は、10月1日までに再度、訪問看護管理療養費1または2の届出が必要

 

下記の図の拡大は、こちらをクリックしてください。