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ホーム お知らせ 協会からのお知らせ 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて

通知をお知らせいたします。内容(PDF)を必ずご確認下さい。

保医発0304第4号
令和4年3月4日

・別紙様式1~8の掲載あり
・機能強化型訪問看護管理療養費の届出について

令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又は相談」に係る基準を満たしているものとする。

注意事項

機能強化型訪問看護管理療養費の令和4年10月1日以降の届出については、
令和4年9月30日までに新規・継続ともに届出は必要です。