2022年度研修後アンケートに関連したQ&A

MASTER編 開催日:2022年12月14日       (掲載日:2022年12月22日)

【医療保険】

Q13者併用(後期高齢者医療と公費54と公費80(国/県単公費全点数対象))の場合の、

   県単公費(80)の患者負担額の徴収額ですが、1日あたりの訪問看護療養費で、

   公費54の月額自己負担上限額の上限に達するまでの日数で計算するのですか?

A1:そのとおりです。

    ★根拠資料➡  大阪府/よくある質問(FAQ) (osaka.lg.jp)

    ※福祉医療助成制度は、各市町村によって制度の内容が異なる場合があります。

         詳しくは市区町村の福祉医療費助成担当課にお問い合わせください。

 

 

Q2:3者併用(後期高齢者医療と公費54と公費80(1割負担 国/県単公費全点数対象))の場合で、

   2日目までにかかる訪問看護療養費で月額自己負担上限額に達した時は、

   県単公費(80)の患者負担額は2日目までとし、3目以降の徴収はしないのですか?

A2:そのとおりです。

   下記に示すように2日目の訪問看護で、公費54の月額自己負担上限額 2,500円に達した場合、

   公費80の県単公費患者負担額は500円×2日=1,000円となり、

   3日目以降の県単公費(80)患者負担額は発生しません。

 

  1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1日当りの
訪問看護療養費
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
公費(54)
月額自己負担上限額
   2,500円
1,500円 1,000円        
公費(80)
県単公費患者負担額
500円 500円        

 

    ★根拠資料

     大阪府/よくある質問(FAQ) (osaka.lg.jp)        ※ Q25参照

    ※福祉医療助成制度は、各市町村によって制度の内容が異なる場合があります。

     詳しくは市区町村の福祉医療費助成担当課にお問い合わせください。

 

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