BASIC編 開催日:2022年7月13日
掲載日:2022年10月13日
複数の訪問看護ステーションが利用できる場合について教えて欲しい。
1:【医療保険対応利用者の場合】
*2カ所の訪問看護ステーションが利用できる場合
①厚生労働大臣が定める疾病等の者基準告示第2の1 別表7の利用者
②特別管理加算の対象者
③特別訪問看護指示書の交付を受けて週4日以上の訪問看護計画が作成されているもの
*3カ所の訪問看護ステーションが利用できる場合
①②③の条件に当てはまり、週7日毎日の訪問看護計画が作成されているもの
*複数の訪問看護ステーションを利用する場合の注意点
①訪問看護指示書の取り扱い:
2カ所それぞれが、主治医である医師の一人から訪問看護指示書の交付を受ける必要がある。
医療機関は訪問看護指示料は一人月1回限りの算定となる。
②訪問看護ステーション間の連携:
訪問看護の実施による利用者の目標設定や計画立案、実施状況及び評価等を共有すること。
③同一日の算定の場合:
Aステーションが訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他の加算を算定し、Bステーションが緊急の訪問看護を実施した場合、緊急訪問看護加算のみとなる。
また24時間対応体制加算の届出を行っている必要がある。
④同一日の算定不可の場合:
夜間・早朝訪問看護加算 深夜訪問看護加算 難病等複数回訪問看護加算 乳幼児訪問看護加算 特別地域訪問看護加算(長時間訪問看護加算は週1回の算定であるため、隔週ごとにそれぞれステーションが算定するといった方法が可能)
⑤月1回算定する加算で、1カ所のステーションのみの場合:
24時間対応体制加算
退院時共同指導加算(特別管理加算対象者等の場合は、2回に分けて行えばそれぞれのステーションが1回ずつ算定可能)
退院支援指導加算 看護・介護職員連携強化加算
訪問看護情報提供療養費Ⅰ 訪問看護情報提供療養費Ⅱ 訪問看護情報提供療養費Ⅲ
⑥それぞれのステーションで算定可能な場合:
特別管理加算(介護保険では1カ所のステーションのみ)
在宅患者連携加算
在宅患者緊急時カンファレンス加算
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引 P723~724)
2:【介護保険対応利用者の場合】
*介護保険の場合は、ケアプランに組み込まれていれば利用制限は特にない。