レセプト記載方法

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Ⅱ 訪問看護に係る請求やレセプト記載に関する「よくある質問」

2025年9月29日掲載

大阪府国民健康保険団体連合会よりご案内です。
Q&Aの記載で、わかりやすくご提供いただきました。ぜひご活用ください。

詳細は下記から(大阪府国民健康保険団体連合会ホームページより) 
https://www.osakakokuhoren.jp/index_hk/news/post-452.html

Ⅰ 訪問看護療養費明細書について(書き方)

画像をクリックすると、様式がPDFで開きます。

1. 精神訪問看護(GAF尺度について)

月の初日に判定した場合

月の初日が利用者本人ではない場合

家族への訪問看護のみの月の記載について

2. 退院支援指導加算について

退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合は、特記事項欄の「8退支」を○で囲み、死亡日又は再入院日を記載してください。また、実日数は「0日」と記載してください。

3. 訪問看護情報提供療養費(情報提供先の記載について)

訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、該当する項目に情報提供先の名称の記載が必要となります。(該当しない情報提供先への情報提供については、訪問看護情報提供療養費は算定できません。)

4. 同一建物居住に対する訪問日の記載について

同一建物に居住する複数の利用者に対して指定訪問看護を実施した場合は、訪問日欄の「同一建物」列の該当日に『○』の記載が必要となります。