規模拡大(機能強化)推進事業

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交付金振込申請書


添付資料一覧表


目的

訪問看護ステーションの連携体制構築及び規模拡大・機能強化を推進し、訪問看護ステーションの基盤整備を行うことにより、訪問看護サービスの向上を図る

事業の種類

訪問看護ステーションの経営の安定化と、24時間対応、緊急訪問、重症度の高い患者の受入れ等を増やすため、訪問看護ステーションの大規模化や機能強化を推進する事業

ア 訪問看護連携システム導入支援事業(間接補助事業)
イ 事務職員等の雇用支援事業(間接補助事業)
ウ 特定行為研修等の代替職員確保支援事業(間接補助事業

規模拡大の考え方

  1. 申請月よりも、補助対象終了時点で看護師常勤換算1.0名以上増加していること
  2. 前年度3月末よりも、補助対象終了時点で看護職常勤換算1.0名以上増加していること
  3. 前年度2月~3月に、看護師常勤換算1.0名以上増加した場合も申請が可能。
    但し、「補助期間終了月」時点で看護師常勤換算1.0名以上増を維持できている必要があります。この場合の補助対象期間は4月以降且つ規模拡大月より起算し10ケ月以内です。
    但し、「看護職常勤換算5名以上と(維持)するための計画」の提出が必要となります。

(注意)令和5年4月1日以降の新規開設ステーションにおいては、上記1及び、当該事業開始時点より「補助期間終了月」時点で看護師常勤換算1.0名以上増を維持できている必要があります。

機能強化の考え方

  1. 申請月に取得できていなかった基準が、報告書提出時点で取得(指定)できていること
  2. 前年度3月末時点では取得できていなかった基準(24時間対応体制加算等)が、報告書提出時点で基準を取得(指定)できていること
  3. 前年度2月~3月に機能強化がなされた場合も申請が可能。但し、「補助期間終了月」時点で当該機能強化の基準が維持できていることが要件
    この場合の、補助対象期間は4月以降且つ機能強化月より起算し10ケ月以内です。
  4. 補助期間について、機能強化後も対象期間として認められるようになりました。
  5. 令和5年4月1日以降の新規開設ステーションにおいては、事業開始月の月末で取得できていなかった基準(緊急時訪問看護対応体制等)が、報告書提出時点で基準を取得(指定)できていること
    (近畿厚生局又は市町村からの指定書、受付受領印のある当該基準の申請書などの証明が必要)

「規模拡大」または「機能強化」が必要要件となっているネットワーク事業

ア 訪問看護連携システム導入支援事業(「規模拡大」または「機能強化」のいずれかが必要)
イ 事務職員等の雇用支援事業(「規模拡大」または「機能強化」のいずれかが必要)
(注意)
ウ “特定行為研修等の代替職員確保支援事業”は、「規模拡大」、「機能強化」が必要要件ではありません。(従前どおり)

★ ア~ウの事業の概要については、それぞれの説明ページをご参照ください。
★ 尚、各種事業の要綱、申請書は大阪府ホームページにありますのでよく確認のうえ、各事業への申請をお願いします。
★ また、当協会ホームページにも要綱の概要版及びQ&Aを載せております。ご活用ください。

【問い合わせ先・申請先】
大阪府訪問看護ステーション協会 TEL:06-6767-3800