訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きについてのお知らせ
掲載 2022年3月24日
〇通知をお知らせいたします。内容(PDF)を必ずご確認下さい。
保医発0304第4号
令 和 4 年 3 月 4 日
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(PDF)
■別紙様式1~8の掲載あり
■機能強化型訪問看護管理療養費の届出について: 令和4年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護)PDF【1,864KB】参照:経過措置について
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又は相談」に係る基準を満たしているものとする。
注意! 機能強化型訪問看護管理療養費の令和4年10月1日以降の届出については、
令和4年9月30日までに新規・継続ともに届出は必要です。