訪問看護Q&A

3. 記録に関する事項

 

Q3-1:訪問看護記録の管理方法について

 

Q:訪問看護記録の保管方法についての質問です。当訪問看護ステーションでは、モバイルを活用しており、電子記録となっていますが、紙媒体での保管が必要でしょうか?

 

A:電子媒体で保存できる記録物は、訪問看護記録、管理に関する記録(日々の業務日誌、勤務状況、給与・研修に関する記録、事業計画と実施状況記録)経営に関する記録、設備・備品に関する記録。「e-文書法」により訪問看護指示書、訪問看護計画書・報告書など、紙媒体のものをスキャナーなどで電子媒体に変換して保存する事が可能です。保存期間内は復元可能な状態で保存しなければならない(訪問看護終了日から2年間は保存しなければならない。各県市に確認必要)

 

Q3-2:訪問看護記録の時間記入ついて


Q : 医療保険の訪問看護で、訪問予定時間が遅くなり、次の介護保険の訪問看護の時間が遅くなった場合に、①看護記録の記入時間はどのように書くのか。②ケアマネに報告が必要なのか


A : 訪問時間の多少の変動はどのステーションでもあります。訪問時間の記入は、実際にサービスをおこなった時間(開始時間と終了時間)を記入してください。ケアマネージャーさんによって、時間の変動があるたびに知らせて欲しいといわれたら伝えますが、多くの場合は、実績で報告することが多いですが、臨機応変の対応をしてください。

 

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