訪問看護実践研修事業とは
【目的】
身近な地域において、訪問看護の実践的な研修や、医療と介護の連携、及び訪問看護の情報提供
等の仕組みを整備することにより、訪問看護師の確保・育成・定着を図るとともに、訪問看護
サービスの向上を目指すために計画的に行われる事業をいう。
【補助事業及び間接補助事業】
1. 補助対象となる事業は、大阪府訪問看護ステーション協会(以下「協会」という)及び地域の
訪問看護ステーションが行う訪問看護師の確保・育成・定着事業及び身近な地域の訪問看護
サービス向上にかかる次の事業で、知事の事業計画の承認を受けた事業とする。
なお、地域の訪問看護ステーションが行う事業は、協会が委託して実施する。
(1)地域の訪問看護師の確保促進及び人材育成に関すること
(2)地域の実情に応じた研修、医療介護連携に関すること
(3)その他訪問看護サービスの向上に必要な事業
2. 補助対象となる間接補助事業は、府内の訪問看護ステーションが新任訪問看護職員を雇用し、
所定の研修プログラムに沿った研修を実施する事業とする。
【用語の定義】
「訪問看護」とは、介護保険法(以下「法」という。)第8条第4項に規定する訪問看護とする。
「訪問看護ステーション」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第41条
第1項本文の指定を受けた者で、法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者(法第71
条の規定により開設者が指定居宅サービス事業者とみなされた病院・診療所を除く。)をいう。
「新任訪問看護職員」とは、訪問看護ステーションの業務に従事し、その期間が概ね1年以内
の、府内に所在する訪問看護ステーションに勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師
をいう。その内、免許取得後初めて訪問看護ステーションに就労する保健師、助産師、看護師
及び准看護師を新人訪問看護職員という。