訪問看護Q&A

  • Q1訪問看護ステーションの管理者は、人員基準である常勤換算2.5人の人員に含めることは出来ますか?
  • A1はい。管理者は、専任であれば、常勤1.0名として人員に含める事が出来ます。但し、居宅介護支援事業等の管理者の兼務を行っている場合は、換算数に含めることはできません。

 

  • Q2.訪問看護ステーションの管理者は、併設の居宅介護支援事業所管理者の兼務はできますか?
  • A2.同一敷地内に併設している居宅介護支援事業所であれば、訪問看護ステーション管理者と居宅介護支援事業所管理者の兼務は可能です。但し、訪問看護ステーションの管理者と、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(職員)の兼務はできません。

 

  • Q3.訪問看護ステーションに新たに看護職員を雇用しました。何か届け出は必要ですか?
  • A3.新たな看護職員の雇用した場合は、管轄の厚生局への届出が必須です。(医療保険)また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を雇用した場合も同様に管轄の厚生局への届出(変更届)が必要です。尚、退職した場合にも管轄の厚生局への届出が必要です。届出は、変更事案が起こった日から10日以内となっています。

 

  • Q4.新規開設の事業所です。訪問看護ステーションの開設の申請を管轄の市町村に行いましたが(介護保険)、担当者から、管轄の厚生局には特別届出は必要ないと言われましたが、医療保険の申請は、本当にいらないのですか?
  • A4.新規開設の場合、管轄の市町村への指定申請を行えば、介護保険法に基づく指定申請に併せて、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされます。但し、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目(24時間対応体制、特別訪問看護加算、精神訪問看護療養費算定 他)を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への訪問看護ステーションの基準に係る届出が必要となりますのでご注意下さい。

        ★近畿厚生局HP 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出

 

  • Q5.精神訪問看護療養費算定の利用者さんに、リハビリテーションが必要となりました。訪問看護ステーションから、理学療法士を訪問させてもいいですか?
  • A5.精神訪問看護療養費では、理学療法士・言語聴覚士は対象外となっていますので理学療法士が訪問することは出来ません。精神訪問看護療養費を算定するには、算定するための基準の取得と、精神訪問看護療養費算定のために職員の届出が必要となります精神訪問看護療養費では、理学療法士・言語聴覚士は対象外となっています。    

        ★近畿厚生局HP  訪問看護ステーションの皆様へ(平成28年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)

 

  • Q6. 「厚生労働大臣の定める疾病等」に含まれる疾病ですが、ケアマネジャーから介護保険で訪問看護に行ってほしいといわれました。介護保険で訪問看護に行ってもよいのですか?
  • A6.訪問看護指示書の疾患名が、「厚生労働大臣の定める疾病等」であれば、医療保険が対象となります。  

 

  • Q7.医療保険が優先する疾患・状態について教えてください。
  • A7.訪問看護では、原則、介護保険が優先となりますが、 厚生労働大臣の定める疾病等、精神科訪問看護指示書(認知症を除く)による訪問看護については、医療保険が優先となります。また、、主治医により特別指示書が発行された場合も、医療保険が優先となります。

 

  • Q8.訪問看護の利用申し込みを受けましたが、初回訪問看護より、急性増悪の状態で、主治医より特別訪問看護指示書が交付されました。この場合、訪問看護指示書は必要ですか?
  • A8.特別訪問看護指示書だけでは、訪問看護の実施は出来ません。主治医より訪問看護指示書を交付していただいた上で、特別訪問看護指示書の交付をうけてください。

 

  • Q9.介護保険の対象者の利用者に、主治医より点滴の指示がありました。特別指示書の交付により、医療保険に切り替えなければならないのでしょうか?
  • A9.点滴の指示については、必ずしも特別指示書による医療保険への切り替えが必要ではありませんが、週3日以上の点滴の場合は、点滴静脈注射指示書の交付は必要です。主治医が、急性増悪等により週4回以上の訪問看護が必要と判断した場合に、特別訪問看護指示書交付による医療保険が適用となります。(原則月14日以内)

 

  • Q10.訪問看護指示期間中に、主治医が変更となりました。指示期間中であっても、新しい主治医より訪問看護指示書の交付を受けることは出来ますか?
  • A10.できます。

 

  • Q11.退院時に、病院より訪問看護指示書の交付を受け、介護保険で訪問看護を提供していましたが、急性増悪により、訪問診療医に主治医交代となり、特別訪問看護指示書のみの交付を受けたのですが、訪問看護指示書も必要ですか?
  • A11. 「特別訪問看護指示書」は、訪問看護指示書交付の医師から交付されるものです。主治医交代されたのであれば、訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の両方の交付を受けてください。尚、一人の利用者に対し、複数の主治医から、訪問看護指示書の発行はできませんので、主治医(元の主治医、新しい主治医)やご利用者と、しっかり協議をして変更するようにしてください。

 

  • Q12.医療保険で、一人の利用者に対し、2ヵ所の訪問看護ステーションからの訪問看護は提供できますか?
  • A12.医療保険では、原則、1箇所の訪問看護ステーションからの訪問看護提供となります。2ヵ所の訪問看護ステーションが介入できるのは、「厚生労働大臣の定める疾病等」(特掲診療料の施設基準等別表第7、別表第8に揚げる疾病等の利用者)に該当するか、「特別訪問看護指示書」の交付を受けた場合です。また、週7日訪問看護が計画されている場合は、3ヵ所の訪問看護ステーションを利用することができます。

 

  • Q13.訪問看護記録の保管方法についての質問です。当訪問看護ステーションでは、モバイルを活用しており、電子記録となっていますが、紙媒体での保管が必要でしょうか?
  • A13.現状では、市町村により扱いが異なるようです。電子ファイルの保管を行い、必要時に速やかにプリントアウトできれば良いという市町村もあれば、全て紙媒体による保管を求める市町村もあるようです。貴施設の所在する市町村にお問い合わせ、ご確認下さい。

 

 

 

 

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