COVID-19関連で最近多い現場からの質問

  ♦♦訪問看護師の皆様 お疲れ様です♦♦

COVID-19関連の対応で、ご質問の多い内容を掲載しております。どうぞご参照下さい。

*下から順に追記しています*

 

 

 

Q11-1:新型コロナの利用者の訪問(医療保険)実績の請求方法について教えてください。

A11-1:法別番号は「28」、公費負担者番号は「28270601」(大阪府の保険医療機関の場合)、公費負担医療の受給者番号は「9999996」となります。 みなし陽性者も 発生届を診断された医師により届出することで公費請求可です。生活保護制度受給の方は、公費単独で請求となります。同月の併用時は、ご注意下さい。

Q11-2:利用者が新型コロナ陽性となり、主治医がコロナ対応をしないとの事で、別の医師が訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を交付し、14日後に元の主治医に戻られる場合、レセプト上でどのように記載したらよいですか?
A11-2:レセプト用紙特記事項欄に、①臨時的指示期間(〇月○日~〇月○日)②コロナ対応と記載③医療機関名④医師名⑤(有りであれば)特別訪問看護指示書有を記入してください。

(Q11-1.2について2022年2月21日  社会保険診療報酬支払基金大阪支部へ確認済み)

 


Q10-1:利用者がコロナ陽性となり、主治医が電話にて診療された場合、再診として特別訪問看護指示書を交付していただくことはできますか?また、コロナ陽性者対応として臨時的に別の医療機関の医師が、電話による診療で訪問看護指示書を交付していただくことはできますか?

A10-1:利用者を継続的に診療されておられた主治医が利用者と電話で対応された場合は、再診の扱いとなり特別指示書の交付はできます。電話による診療が初診になる場合は、訪問看護指示書を交付することはできません。

Q10-2:利用者が、訪問看護指示書交付している医師ではない医療機関で、PCR検査をして陽性と診断されました。その情報を踏まえて、訪問看護指示書交付している医師が電話診療をした場合、特別訪問看護指示書の交付はできますか?

A10-2:できます。

(Q10-1.2について2022年2月22日 近畿厚生局へ確認済み)

 


Q9-1:新型コロナ陽性者対応で、症状ありとなしで隔離期間が違うのですか?

A9-1:こちらのページをご参照ください。(詳細はフローチャートにあります)

根拠資料⇒新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合の対応について(大阪府 府民向け案内) 

大阪府訪問看護ステーション協会 (daihoukan.or.jp)

 

Q9-2:濃厚接触者の待機期間がよくわかりません。

A9-2:こちらのページをご参照ください。

根拠資料⇒1/28・2/2~新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(一部改正) | 大阪府訪問看護ステーション協会 (daihoukan.or.jp)

Q9-3:濃厚接触者と明確にされてはいませんが、可能性がある場合の対応がわかりません。

A9-3:こちらのページをご参照ください。

大阪府/濃厚接触者(濃厚接触の可能性のある方を含む)へ (osaka.lg.jp)

 


Q8-1:利用者が、コロナ陽性となりましたが、主治医がオンライン診療を含め、コロナ感染の利用者の対応はできないとのことでした。訪問看護は継続して対応したいのですが、指示書はどうしたらよいでしょうか?

A8-1:一時的、継続的な主治医の変更は、コロナ関連に係わらず可能です。医師間の連携により、変更期間等の申し合わせを事前にされると混乱がないように思います。変更した医師に指示書の交付をしていただき、サービスを継続することができます。

 


Q7-1:医療保険で訪問している方ですが、コロナ陽性の可能性があるかもしれないから、PPE対応してくださいと医師から指示がありました。加算は取れますか。また指示書に追記等をいただく必要がありますか。

A7-1:特別管理加算が算定可能です。

緊急の指示で指示書に記載されない場合も多いと思います。口頭での指示でも算定可能です。この場合、医師から指示があったことを忘れずに看護記録に残しましょう。

根拠資料⇒新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)問6

Q7-2:この場合、加算は介護保険でも取れますか。

A7-2:算定できません

 


Q6-1:在宅酸素療法中の方に、医療保険で計画的な訪問看護を行っていたが、コロナ陽性者となり感染対策をして訪問しました。特別管理加算と長時間加算(300/100)の両方は算定できますか?

A6-1:算定できます。

根拠資料⇒新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)問9

    ⇒新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)問1・2 

Q6-2:Q6-1は、濃厚接触者に対しても算定できますか?

A6-2:算定できません。

 


Q5-1:新型コロナ陽性者への訪問は、すべて医療保険ですか?

A5-1:新型コロナ感染症の病名により、医療保険対応とはなりません。訪問看護は、介護保険優先には変わりありませんが、病状の急性増悪時の場合は、特別訪問看護指示書(2回/月可)にて対応できます。

現場例1)介護保険対応の利用者がコロナ陽性となり、病状不安定ですが入院できず、主治医より、特別訪問看護指示書を交付していただき対応いたしました。

現場例2)医療保険対応で、在宅酸素療法中の利用者がコロナ陽性となりました。この利用者の病名では、週に3回までの訪問や複数回の訪問ができない等の制限があるので、主治医が、特別訪問看護指示書を交付されました。頻回な訪問・1日複数回の訪問で支援いたしました。

Q5-2:濃厚接触者として自宅療養されていた利用者の病状が悪化し、緊急入院となり、入院先でコロナ陽性と診断されました。この場合、コロナ陽性の対応加算はとれるのでしょうか?利用者さんは、介護保険対応の利用者です。

A5-2:介護保険対応であれば、介護保険の請求となります。コロナ陽性対応に関する加算は、自宅療養中の電話等対応や、訪問看護提供時間の短縮等の項目をご参照ください。

根拠資料⇒「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉

 


Q4:自事業所の精神科訪問看護の利用者に対し、自治体から配布された抗原検査キットを活用し当事業所で検査したところ陽性との反応がありました。診断してくれる医師が見つからず、現在対応中です。この間の対応に長時間訪問看護加算は算定できますか?

A4:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、まず、新型コロナウイルス感染症 発生届を診断された医師により届出が必要です。その上で、新型コロナ感染症の病名での指示書によって訪問看護サービスをした場合に算定出来ます。

根拠資料新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52) (mhlw.go.jp)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) (mhlw.go.jp)

 


Q3:新型コロナウイルス陽性者サービスで、医療保険での訪問は、全額公費ですか?

A3:新型コロナウイルス感染症は公費負担医療制度による給付が行われます。医師の診断、届出により医療証が発行されます。医療証には期限があるので、訪問期間と照合し、全額公費となるか否かはご確認下さい。

※公費負担決定通知書(医療証)は、医療保険による対応時に関連してきます。

※医師の届出により、公費負担決定通知書(医療証)が療養者に届くこととなっておりますが、現場では対応の遅延があり、翌月でも確認できない事実があります。

現場例)特別指示書期間は14日間で、医療書の期間は10日間だったので、公費期間を過ぎた特別指示書の4日間内の訪問は、医療保険対応となりますが公費扱いとなりませんでした。利用者は医療保険期間は全て公費と思っていたとのことで、あらかじめの説明が必要だったと思いました。

根拠資料⇒大阪府/新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について (osaka.lg.jp)

 


Q2:新規で、新型コロナ感染症疑いのケースの依頼がありました。近日、PCR検査結果までに数日要することがあり、数日後に陽性判明することがあります。公費負担の期間はどうなりますか?

A2:診断された医師より届出される都道府県知事への発生届によります。みなし陽性者に対しても、診断した医師の発生届により、公費負担となります。(2022年2月10日大阪府感染症・検査グループ確認) ※届出日の確認は必要かと思います。

根拠資料⇒大阪府/新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について (osaka.lg.jp)

 


Q1:医療保険対応で新型コロナ陽性者の状態観察や療養指導を、毎日4回電話で状態観察してるのですが、管理療養費は週に何回まで算定できるのでしょうか?

A1:月に1回以上訪問による訪問看護を提供している場合、訪問看護管理療養費(3,000円)のみを一日回の算定となります。
根拠資料⇒ 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その62)問1(2022年2月3日 近畿厚生局に確認)

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