医療的ケア児者への衛生用品等の優先配布事業について
医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について
厚生労働省の令和2年度第二次補正予算において、標記事業が実施されます。
事業の要旨は、現にアルコール綿や精製水を必要確保することに困難を感じる在宅の
医療的ケア児者に対して、厚生労働省が一括で買い上げ、無償配布を行うものです。
申込みは、厚生労働省ホームページからWEB申込みによります。
<事業の対象>
在宅の医療的ケアを受けている方で、以下の1~4 のいずれにも該当する方です。
1. 以下の①~④いずれか医療的ケアを受けてる方
① 人工呼吸器装着
② 在宅中心静脈栄養( HPN )
③ 気管切開(①に該当しない者)
④ 喀痰吸引(①③に該当しない者)
2. 在宅にお住まいの方
3. 現にアルコー綿や精製水を必要数確保すること困難感じ方
4. 65 歳未満の障がい者又は 65 歳以上で障がい福祉サービスを利用している障がい者の方
詳細は下記厚生労働省ホームページをご参照下さい。
(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12793.html
周知文書
(事業者向け)