施設基準の届け出について(臨時的な取り扱いとして)

5月25日、近畿厚生局より、下記が届きました。

ご確認いただけますようお願いします

 

事務連絡(下記は文書にリンクしています)

令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る 臨時的な取扱いについて(5月25日)

 

要 約(詳しくは上記リンクをご確認ください)

施設基準について、5月1日以降、すでに要件が整っている事業所で

新型コロナウィルス感染拡大予防で届出対応できなかった場合も考えられるため

5月29日までに近畿厚生局に届出申請書が必着した事業所のみ

5月1日まで遡って受理するというものです。(4月30日以前までは遡れません)

★新規に施設基準を届出する事業所のみへの特例措置となります。

 

問い合わせは近畿厚生局へお願いします。

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