道路交通法施行規則改正
(アルコールチェック義務化)のお知らせ

投稿日 2023年11月30日

2023年12月1日より、アルコール検知器使用義務化規定が適用

◎自動車5台以上保有の事業所は、早急な対応をお願い致します!(下記をよくお読みください。)


◆安全運転管理者の業務に以下の4項目が追加されます。
1.運転者の酒気帯びの有無確認(目視他アルコール検知器使用での確認)
2. 酒気帯びの有無の確認内容の記録(指定項目あり)と保存(1年間)、アルコール検知器に常時有効保持
3.運転日誌の備え付けと記録
4.運転者に対する安全運転指導

 


◆安全運転管理者とは、以下に示す台数の自動車を使用している事業所おいて自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして選任の義務がある。

〇乗車定員11人以上の自動車 1台以上保有
〇自動車 5台以上保有
・自動二輪(大型・普通)は1台を0.5台として計算 (原付は除く)
     例: 自動車4台+自動二輪2台₌5台

◎上記該当する自動車台数の保有があり、安全運転管理者が専任されていない事業所においては、速やかに手続きを行ってください。(違法となります)

 

詳細は、以下のホームページをご参照下さい。

 

 【警察庁】 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

【大阪府警】https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/3/5840.html

本内容について、詳細は管轄警察所にお問い合わせください。

 

 

参考リンク(上記リンク内からの抜粋あり)

安全運転管理者制度とは(大阪府警HPより)

警察庁丁交企発第201号、丁交指発第93号201号(警察庁HPより)

安全運転管理者制度の概要(警察庁HPより)

交通安全情報チラシ(警視庁HPより)

 

 

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